精神障害者医療費の助成

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003328  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

対象者

  1. 自立支援医療受給者証(精神通院)所持者
    『精神障害者医療費受給者証(精神通院医療のみ使用可)』が発行され、自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関での自己負担はありません。
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級所持者
    『精神障害者医療費受給者証(全疾患の入院医療・通院医療可)』が発行され、保険診療のものに限り、医療機関での自己負担はありません。

所得制限

なし

助成の範囲

  1. 自立支援医療受給者証(精神通院)に記載された医療機関での保険診療に係る医療費の自己負担額を助成。
  2. すべての疾患の保険診療に係る医療費の自己負担額を助成。
    なお、加入している保険者(健康保険組合)から高額療養費や家族療養費附加給付金などが支給されている場合は、その額を引いた額を助成します。

受給者証の交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(1、2)
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)(1のみ)
  • 精神障害者保健福祉手帳(2のみ)
  • 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)(1、2)

助成の方法

県内の医療機関で受診する場合

  1. 自立支援医療受給者証(精神通院)、精神障害者医療費受給者証、健康保険証の3点を一緒に医療機関の窓口に提示してください。
  2. 精神障害者医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。

県外の医療機関で受診する場合・治療用装具を製作する場合

精神障害者医療費受給者証が使用できませんので、一旦自己負担額をお支払いください。
後日、保険医療課窓口にて以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。

医療費の支給申請に必要なもの

  • 領収書(受診者・受診年月日・保険点数のわかるもの)
  • 健康保険証
  • 精神障害者医療費受給者証
  • 受給者本人名義の預金通帳
  • 療養費等支給決定通知書(高額療養費、家族療養費附加給付金)
  • 医師の証明書(治療用装具を製作した場合)
  • 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)

精神障害者医療費受給者証をお持ちの人の高額療養費について

各医療費受給者証をお持ちの人の医療費は、本人に代わって武豊町が自己負担額を医療機関に支払っています。
医療費が高額となり、法に定める自己負担限度額を超えた分(高額療養費)が発生した場合、受給者証をお持ちの人が加入している保険者へ、支払いをした武豊町が高額療養費の請求をします。
請求および受領にあたり、被保険者様の委任等が必要となります。つきましては、診療を受けられた月の概ね2か月後に、武豊町から書類をお送りしますので、ご記入・押印していただき、ご提出ください。
なお、保険者によっては、各医療費受給者証をお持ちであっても、高額療養費が自動で被保険者様へ支給されてしまう場合がありますので、その際は、ご連絡ください。高額療養費の額を確認した後、納付書をお送りしますので、返還をお願いします。

こんなときには届出を

  • 転入したとき
  • 氏名、住所が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 転出するとき
  • 受給資格要件に該当しなくなったとき
  • 死亡したとき
  • 交通事故など第三者から被害を受けた場合ケガで福祉医療を使うとき

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)