障がい児通所支援

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ページ番号1003132  更新日 2024年9月11日

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障がい児通所支援は障がい児施設等で療育支援が受けられる制度です。

利用方法や申請方法でご不明なことがございましたら、福祉課 社会福祉担当 障害福祉サービス担当者(0569-72-1111)までお問合せください。

役場にて申請を行う際は、あらかじめ来庁前にご連絡いただきますようお願いいたします。

対象者

療育の観点から、個別療育・集団療育あるいは機能向上訓練などを行う必要が認められる児童。(障害者手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書や保健師の意見書が必要となります。)

利用方法

  1. 福祉課の窓口にて申請
  2. 相談支援事業所(※)の相談員と面談し、相談員が利用者に合ったサービス利用計画案を作成(作成にあたり、障がい児施設等への見学、体験利用を行う場合があります)
  3. 福祉課がサービス利用計画案に基づき支給決定通知および通所受給者証を発行し、利用者の自宅に送付
  4. 利用したい事業所と契約をしてサービス利用開始

※相談支援事業所は、サービス利用計画案の作成や、通所支援事業所との連絡調整などを行います。相談支援事業所は町内には4か所あります(町外の事業所でも構いません)。

町内相談支援事業所一覧
事業所名 住所 電話番号
知多南部基幹相談支援センターゆめじろう 冨貴字外面85番地2 0569-72-6464
知多南部基幹相談支援センターわっぱる
(主に成人の精神疾患の方向けの事業所です)
冨貴字小桜176番地1 0569-73-3201
武豊社協障がい相談支援センター 長尾山2番地 0569-73-3104
武豊町立あおぞら園
(小学3年生以下、保育園加配児のみ対象です)
東大高字池下10番地(東大高保育園内) 0569-72-6210

利用者負担

18歳未満の場合は、負担上限月額を世帯全員の所得で判断します。負担上限月額は、サービス費用総額の1割負担が原則ですが、所得に応じて負担上限月額が次の4区分に設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。なお、食費等の実費負担については別途必要になります。

利用者負担上限月額
所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円
一般2 市町村民税課税世帯で、一般2に当てはまらない方 37,200円

※小学校就学前3年間は負担上限月額が無料になります。

サービスの種類

障がい児通所支援のサービス一覧
サービス名 対象 サービス内容
放課後等デイサービス 就学児 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等の実施したり、居場所づくりを行います。
保育所等訪問支援 就学児及び未就学児 障がい児施設で指導経験のある保育士が、保育所等を訪問し、障がい児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。
児童発達支援 未就学児 日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 未就学児 外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅で児童発達支援を提供します。

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)