請願と陳情

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ページ番号1002805  更新日 2022年11月9日

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請願・陳情は、町民の皆さんの意見や要望を町議会に提出できる大切な制度です。

どなたでも請願や陳情を行うことができます。

請願について

請願は、町民の皆さんが町に対して意見や要望を述べる方法の一つで、憲法によって規定された国民の権利です。

提出には町議会議員の紹介が必要です。

受理した請願書は議会で審査し、採択すべきものか不採択とすべきものに区分し、その結果を請願者へお知らせします。

また、採択した請願は関係機関へ送付し、必要によりその処理の経過および結果の報告を求めます。

請願書の提出方法

提出する際の書式は特に定められたものはありません。

以下の必要事項を記入し、町議会議長宛てに役場2F議会事務局まで提出してください。 

 

  1. 請願の内容を示す表題
  2. 請願事項の趣旨、請願理由
  3. 提出年月日
  4. 請願者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)
  5. 請願者の署名又は記名押印(法人の場合には、その代表者)
  6. 紹介議員として、請願内容に賛成する町議会議員本人の署名又は記名押印

 

請願者が複数の場合は代表者を記載し、別に署名簿を付けてください。

請願事項が多岐にわたる場合は、内容ごとに分けてください。

いつでも受付をしています。

 

陳情について

陳情は請願と違い、法的保護を受けるものではなく、町議会議員の紹介は必要ありません。

提出された陳情は、その写しを議会運営委員会で議員に配布し、取り扱いを協議します。

陳情者へは審議可否、審議結果の通知は行っておりません。

陳情書の提出方法

提出する際の書式は特に定められたものはありません。

以下の必要事項を記入し、町議会議長宛てに役場2F議会事務局まで提出してください。 

 

  1. 陳情の内容を示す表題
  2. 陳情事項の趣旨、理由
  3. 提出年月日
  4. 陳情者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)
  5. 陳情者の署名又は記名押印(法人の場合には、その代表者)

 

陳情者が複数の場合は代表者を記載し、別に署名簿を付けてください。

陳情事項が多岐にわたる場合は、内容ごとに分けてください。

いつでも受付をしています。

 

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)