請願と陳情
請願・陳情は、町民の皆さんの意見や要望を町議会に提出できる大切な制度です。
どなたでも請願や陳情を行うことができます。
請願について
請願は、町民の皆さんが町に対して意見や要望を述べる方法の一つで、憲法によって規定された国民の権利です。
提出には町議会議員の紹介が必要です。
受理した請願書は議会で審査し、採択すべきものか不採択とすべきものに区分し、その結果を請願者へお知らせします。
また、採択した請願は関係機関へ送付し、必要によりその処理の経過および結果の報告を求めます。
請願書の提出方法
提出する際の書式は特に定められたものはありません。
以下の必要事項を記入し、町議会議長宛てに役場2F議会事務局まで提出してください。
- 請願の内容を示す表題
- 請願事項の趣旨、請願理由
- 提出年月日
- 請願者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)
- 請願者の署名又は記名押印(法人の場合には、その代表者)
- 紹介議員として、請願内容に賛成する町議会議員本人の署名又は記名押印
請願者が複数の場合は代表者を記載し、別に署名簿を付けてください。
請願事項が多岐にわたる場合は、内容ごとに分けてください。
いつでも受付をしています。
陳情について
陳情は請願と違い、法的保護を受けるものではなく、町議会議員の紹介は必要ありません。
提出された陳情は、その写しを議会運営委員会で議員に配布し、取り扱いを協議します。
陳情者へは審議可否、審議結果の通知は行っておりません。
陳情書の提出方法
提出する際の書式は特に定められたものはありません。
以下の必要事項を記入し、町議会議長宛てに役場2F議会事務局まで提出してください。
- 陳情の内容を示す表題
- 陳情事項の趣旨、理由
- 提出年月日
- 陳情者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)
- 陳情者の署名又は記名押印(法人の場合には、その代表者)
陳情者が複数の場合は代表者を記載し、別に署名簿を付けてください。
陳情事項が多岐にわたる場合は、内容ごとに分けてください。
いつでも受付をしています。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)