請求書などの押印見直しについて

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ページ番号1004850  更新日 2024年4月1日

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行政手続きの押印見直しに伴い、次の書類について押印を省略できるようになりました。

引き続き、押印のある請求書などでも受理いたします。

対象書類について

  • 請求書(国などで様式に定めがある場合を除きます。)
  • 領収書

適用日について

令和6年4月1日以降の日付で作成される書類から対象となります。

押印見直しに伴う取り扱いについて

  1. PDF形式で保存された対象書類に限り、Eメールによる提出ができます。
    その場合、請求書には担当者名、連絡先(電話番号、メールアドレス等)を明記してください。
    宛先は、担当課代表メールへお送りください。
  2. 対象書類が提出された際に、内容確認のため、必要に応じて町の担当者から電話などで連絡させていただくことがあります。
  3. 金額の訂正印での訂正はできません。再度の提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

出納室
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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