引き上げ分の地方消費税交付金の使途

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ページ番号1002497  更新日 2024年10月2日

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税率の引き上げ

令和元年10月1日より、消費税・地方消費税の税率が次のとおり引き上げられました。

税率一覧

区分

平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

消費税(国)

4.0%

6.3%

7.8%

地方消費税(地方)

1.0%

1.7%

2.2%

合計

5.0%

8.0%

10.0%

  • 消費税:国税として国の収入になります。
  • 地方消費税:県税として県の収入になり、その2分の1が市町村に交付されます。

引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)の使途について

上記の引き上げによる地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、「社会保障施策に要する経費(事務費や事務職員の人件費は除く)」に充てることとされています。各年度における使途の充当状況は下記のとおりです。

各年度の当初予算・決算 引き上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)の使途について

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