武豊町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
武豊町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部改正について(令和6年1月1日施行)
環境省告示により、土壌の汚染に係る環境基準について一部改正がありましたので、武豊町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則においても、環境上の条件(別表第1)について改正を行いました。
基準値の改正
項目 | 基準値(新) | 基準値(旧) |
---|---|---|
カドミウム | 検液1Lにつき0.003mg以下 | 検液1Lにつき0.01mg以下 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下 | 検液1Lにつき0.03mg以下 |
測定方法の改正
項目 | 測定方法(新) | 測定方法(旧) |
---|---|---|
カドミウム | 日本産業規格K0102 55.2、55.3又は55.4に定める方法 | 日本産業規格K0102 55に定める方法 |
武豊町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
近年、全国各地で無秩序な土砂等の埋立てによる土壌汚染が発生しています。
武豊町では、土地の埋立て等に対し必要な規制を行うことにより、土壌汚染や災害を未然に防止し、住民の生活環境の保全と住民生活の安全を守ることを目的として、平成25年7月1日より「武豊町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」が施行されました。
この条例では、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の土地の埋立て等の事業を行うときは、武豊町の許可を受けることが必要となります。
「武豊町土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例・施行規則」の本文・別表等の詳細については、武豊町例規集にてご確認ください。
土地所有者のみなさんへ
この条例は、事業者はもとより土地所有者にも適応される場合があり、状況によっては、土地所有者にも罰則が及ぶことがあります。
事業に同意する際は、施工内容を十分に理解したうえで同意してください。
住民のみなさんへ
みなさんのお近く等で、この条例の適用事業になるような土地の埋立て等を行っているのをお見掛けになったときは、役場環境課へご一報ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)