新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給【令和5年5月7日感染分まで】

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ページ番号1003125  更新日 2023年5月11日

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支給の概要

支給対象者

次の1~6の全てに当てはまる人が対象になります。

1.武豊町の国民健康保険、または愛知県後期高齢者医療に加入している。

2.新型コロナウイルス感染症に感染、または下記の症状があり感染した疑いがある。

 ・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある。

 ・重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。

 ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。

 ・上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている。

3.会社などに雇われ、給与をもらっている。

4.療養のため3日連続して仕事に行けず、4日目以降も仕事に行けなかった日がある。

5.療養のため仕事を休んだことで、給与がもらえない。(一部もらえない場合も含む。その場合、もらえた給与額より傷病手当金の方が多い必要があります。)

6.療養のために休んだ日は出勤予定の日だった。

支給対象日

支給対象日

療養のため仕事に行くことができなかった日のうち、最初の3日間を除いた日(ただし、土日祝日など、勤務予定ではなかった日は除く。)

支給対象額

(直近3か月の給与収入の合計額 ÷ 勤務日数) × 2 / 3 × 支給対象日数

 ※ 支給額には1日あたりの上限があります

 ※ 端数処理のため、実際の支給額とは若干異なる可能性があります

 ※ 支給対象日数は、療養のため仕事を休んだ日から4日目以降の日数です

支給の調整

  • 給与等の全部または一部を受けることができる場合(有給休暇等)は、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、傷病手当金として算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
  • 他の保険(被用者保険、船員保険、労災保険、共済組合)から、同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金を支給しません。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日まで

令和5年5月8日以降に罹患された場合は傷病手当金の支給対象となりませんのでご注意ください。

※申請の時効は、労務に従事することができなくなった日の翌日から2年間です。

 

申請方法

まずは、保険医療課窓口またはお電話にて相談してください。

  • 感染症の拡大を防ぐため、代理人や郵送による申請もできます
  • お電話でご相談いただいた内容により、対象になる人には申請に必要な書類をご案内します
     後期高齢者医療…ご自宅へ郵送します
     国民健康保険…次のファイルからダウンロードできます

申請に関する注意

※ 令和4年8月9日以降に申請を行うものについては、当面の間、臨時的な取り扱いとして「傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要とします。ただし、「傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」について、医療機関を受診した場合でも事業主の証明が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)