更新日:2021年4月1日
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対象者
- 18歳の年度末までの子を扶養している母または父とその子
- 父母のいない18歳の年度末までの子
所得制限
児童扶養手当一部支給制限額に準ずる(母または父)
関連ページ:児童扶養手当
対象となる医療
通院・入院
助成の範囲
保険診療の自己負担額(予防接種、歯列矯正、入院時の食事負担金、差額ベッド代等は除く)を助成します。
なお、加入されている保険者(健康保険組合)から家族療養費附加給付金などが支給される場合には、その額を引いた額を助成します。
なお、加入されている保険者(健康保険組合)から家族療養費附加給付金などが支給される場合には、その額を引いた額を助成します。
受給者証の交付申請に必要なもの
- 健康保険証(母または父とその子のもの)
- 所得証明書(本年1月2日以降武豊町に転入された方)
※本年1月1日にお住まいだった市町村で発行のもの - 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)
- マイナンバーカード(受給者のもの)
※来庁者と受給者が別世帯の場合は不要
助成の方法
- 県内の医療機関を受診する場合
母子・父子家庭医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。通院・入院とも医療機関窓口で医療費を負担することなく診療を受けることができます。 - 県外の医療機関を受診する場合・治療用装具を製作する場合
母子・父子家庭医療費受給者証が使用できませんので、一旦自己負担額をお支払いください。
後日、保険医療課窓口にて以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。
医療費の支給申請に必要なもの
母子・父子家庭医療費受給者証をお持ちの人の高額療養費について
各医療費受給者証をお持ちの人の医療費は、本人に代わって武豊町が自己負担額を医療機関に支払っています。
医療費が高額となり、法に定める自己負担限度額を超えた分(高額療養費)が発生した場合、受給者証をお持ちの人が加入している保険者へ、支払いをした武豊町が高額療養費の請求をします。
請求および受領にあたり、被保険者様の委任等が必要となります。つきましては、診療を受けられた月の概ね2か月後に、武豊町から書類をお送りしますので、ご記入・押印していただき、ご提出ください。
なお、保険者によっては、各医療費受給者証をお持ちであっても、高額療養費が自動で被保険者様へ支給されてしまう場合がありますので、その際は、ご連絡ください。高額療養費の額を確認した後、納付書をお送りしますので、返還をお願いします。
医療費が高額となり、法に定める自己負担限度額を超えた分(高額療養費)が発生した場合、受給者証をお持ちの人が加入している保険者へ、支払いをした武豊町が高額療養費の請求をします。
請求および受領にあたり、被保険者様の委任等が必要となります。つきましては、診療を受けられた月の概ね2か月後に、武豊町から書類をお送りしますので、ご記入・押印していただき、ご提出ください。
なお、保険者によっては、各医療費受給者証をお持ちであっても、高額療養費が自動で被保険者様へ支給されてしまう場合がありますので、その際は、ご連絡ください。高額療養費の額を確認した後、納付書をお送りしますので、返還をお願いします。