産前産後期間の国民健康保険税免除

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ページ番号1004610  更新日 2023年12月20日

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令和6年1月から国民健康保険被保険者の産前産後期間の保険税免除制度がはじまります。

対象者

令和5年11月以降に出産した国民健康保険の被保険者

国民健康保険税が免除される期間・免除される額

出産する被保険者分の保険税相当額のうち、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間分に相当する額

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間分に相当する額

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

※制度開始前(令和5年12月以前)の月は、免除対象外です。

届出方法

出産予定日の6か月前から届出可能です。
役場保険医療課へ下記の持ち物をご持参の上、届出してください。

持ち物

出産予定日(または出産日)を明らかにすることできる書類(母子健康手帳など)、マイナンバーカード、身分証明

よくあるご質問

Q 出産後に届出することはできますか?

A 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月となります。

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このページに関するお問い合わせ

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〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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