特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004324  更新日 2023年6月30日

印刷大きな文字で印刷

国土交通省にて道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

これに伴い、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを、7月3日から税務課にて交付します。

 

対象車両

原動機付自転車のうち以下の要件を満たすもの

  • 外部電源により供給される電気を動力源とする
  • 長さ190cm、幅60cm以下である
  • 最高速度20km/h以下である
  • 原動機の定格出力が0.6kw以下である

上記の基準を満たさないものは、形状がキックボードでも特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車の税率

年税額2,000円

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

登録するときに必要なもの

新たにナンバーを取得する場合

  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できるもの
  • 身分証明書
  • 武豊町に住民登録のない場合は、居住証明書あるいは公共料金の請求書の写しなど居住地住所の確認できるもの

一般原動機付自転車からの交換を希望する場合

  • 現在使用しているナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できるもの
  • 身分証明書

※標識番号が変わることにより、自賠責保険等の変更手続きが必要となることがありますので、ご加入中の保険会社へお問い合わせください。

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページのご感想入力は専用フォームをご利用ください。(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)