定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給するもの。
対象者
令和7年1月1日時点で武豊町在住で、以下の不足額給付1または2に該当する方。
不足額給付1
当初調整給付の算定で令和5年所得額をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことにより、令和6年分所得税が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額に差額が生じた方
(給付対象となりうる方の例)
- 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した方
- 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付1イメージ
不足額給付2
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった方に対して、一人当たり原則4万円を支給
(給付対象となりうる方の例)
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
不足額給付2イメージ
案内発送時期
令和7年9月17日(水曜) 発送予定
対象者にはご案内を送付します。ただし、令和6年1月2日以降に武豊町に転入した方や、不足額給付2に該当する方は、申請が必要となる場合があります。
発送書類
口座情報が確認できる方
公金受取口座の登録をされている方もしくは過去の給付金事業から町に口座情報がある対象者へ、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付します。
口座変更や給付の辞退を希望する方は、令和7年9月29日(月曜)までにお手続きください。
支給日:令和7年10月8日(水曜) 予定
※支給決定通知書は発送しません。支給予定日以降に支給口座をご確認ください。
口座情報が確認できない方
公金受取口座が未登録もしくは町に口座情報がない対象者へ、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。確認書の内容確認及び振込口座等を記載の上、必要書類を添付して、令和7年11月30日(日曜)までに提出してください(当日消印有効)。
確認書類を受領した後、支給及び支給決定通知書を発送します。支給日は、決定通知書をご確認ください。
※期限までに提出がない場合、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
※期限後の受付はできませんので、ご注意ください。
オンライン申請について
お知らせ及び確認書に記載の二次元コード等を読み取り、オンラインで申請することができます。
対象者がお亡くなりになられた場合
武豊町における通知物の発送日(9月17日予定)より前に亡くなられた場合
調整給付(不足額給付)の対象になりません。死亡の届出時期の都合上、通知物が届く可能性がありますが支給の対象外です。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
口座変更等の届出期間中(9月29日まで)に当該届出を行うことなく亡くなられた場合、調整給付金(不足額給付)は支給されません。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
当該確認書の提出を行うことなく亡くなられた場合、調整給付金(不足額給付)は支給されません。
届出書・様式
必要に応じて、下記の様式をダウンロードしてお使いください。
-
給付金申請書(不足額給付1) (PDF 322.0KB)
-
給付金申請書(不足額給付2) (PDF 314.1KB)
-
受給辞退の届出書 (PDF 195.4KB)
-
支給口座登録等の届出書 (PDF 270.2KB)
注意事項
- 定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額が両方とも0円(非課税)であった方は対象外となります。
- 令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額または令和6年分確定申告書に記載されている控除済額から計算した控除外額と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。給付金に関する不審な電話や郵便物が自宅にあった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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