身体障害者手帳

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ページ番号1004697  更新日 2024年4月6日

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身体障害者手帳とは

身体障害者福祉法に基づく、障害程度に該当すると認定された人に申請により交付されます。各種福祉サービス等を受けるために必要となります。

手帳区分

各部位の障害の程度により1から6級に区分

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手帳の交付対象となる障害

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声、言語機能障害
  • そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • 腎臓機能障害
  • 肝臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

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手続に必要なもの

  • 申請書
    用紙は福祉課の窓口にあります。
  • 身体障害者診断書・意見書
    身体障害者福祉法に基づく指定医師が、概ね3か月以内に作成したもの。指定医師については、福祉課社会福祉担当へお問い合わせください。
    また、診断書の用紙は、福祉課の窓口にあります。
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
    脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの
  • 個人番号(マイナンバー)カード
    手帳申請者本人のもの
  • 窓口で申請書類を提出いただく人の本人確認書類
    写真付きは1点、ないものは2点

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手続方法

「身体障害者診断書・意見書」を指定医師に作成したもらった後に、上記手続きに必要なものをお持ちのうえ、福祉課社会福祉担当の窓口にてお手続きください。

手続所要期間

身体障害者手帳の交付は、申請を受けてから約2~3か月かかります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)