身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体障害者福祉法に基づく、障害程度に該当すると認定された人に申請により交付されます。各種福祉サービス等を受けるために必要となります。
手帳区分
各部位の障害の程度により1から6級に区分
手帳の交付対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声、言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 肝臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
手続に必要なもの
- 申請書
用紙は福祉課の窓口にあります。 - 身体障害者診断書・意見書
身体障害者福祉法に基づく指定医師が、概ね3か月以内に作成したもの。指定医師については、福祉課社会福祉担当へお問い合わせください。
また、診断書の用紙は、福祉課の窓口にあります。 - 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
脱帽して上半身を写したもので、1年以内に撮影したもの - 個人番号(マイナンバー)カード
手帳申請者本人のもの - 窓口で申請書類を提出いただく人の本人確認書類
写真付きは1点、ないものは2点
手続方法
「身体障害者診断書・意見書」を指定医師に作成したもらった後に、上記手続きに必要なものをお持ちのうえ、福祉課社会福祉担当の窓口にてお手続きください。
手続所要期間
身体障害者手帳の交付は、申請を受けてから約2~3か月かかります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)