武豊町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器の購入に係る費用または修理に係る費用の一部を助成します。
助成対象児童
- 武豊町に住所を有していること。
- 交付申請をする日において18歳未満であること。
- 聴力レベルが、両耳とも30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師または身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「医師」という。)により判断された者であること。
- 対象児童の属する世帯員のうち、いずれの者も助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月~6月は前年度)における市町村民税所得割の額が46万円以上でないこと。
- 対象児童が他の制度により補聴器購入費などに係る費用の助成を受けていない、もしくは受けられないこと。
助成額
次に定める補聴器一台当たりの価格に3分の2を乗じて得た額を上限とする。(千円未満は切り捨て)
※修理に係る費用の上限額その他詳細については、お問合せください
名称 |
一台当たりの価格 |
付属品 |
---|---|---|
高度難聴用 ポケット型 |
34,200円 |
電池 |
高度難聴用 耳かけ型 |
43,900円 |
電池 |
重度難聴用 ポケット型 |
55,800円 |
電池 |
重度難聴用 耳かけ型 |
67,300円 |
電池 |
耳あな型(レディメイド) |
87,000円 |
|
耳あな型(オーダーメイド) |
137,000円 |
電池 |
骨導式ポケット型 |
70,100円 |
電池 |
骨導式眼鏡型 |
120,000円 |
電池 |
※「高度難聴用」とあるのは、「軽度・中等度用」を含む
申請に必要なもの
- 医師が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した意見書
- 医師意見書に基づき、補装具費の支給を行う際の代理受領の受託業者として、本町に登録のある業者が作成した見積書
- 助成対象児童の属する世帯員全員の市町村民税所得割額を確認することができる書類(公簿等により確認することができない場合に限る)
- その他町長が必要と認める書類
- 印鑑
※申請は必ず補聴器の購入・修理前に行ってください。(購入・修理後の申請はできません)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)