
「マイナポイント第2弾」の概要
マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の向上につなげるために、1人当たり最大2万円相当のマイナポイントを付与する国の事業です。
マイナポイント第2弾では、令和4年9月末までにマイナンバーカードの新規申請(第1弾で申込んでいない方も含む)で最大5,000相当のポイント、健康保険証としての利用申込み、公金受取口座の登録を行った方がそれぞれ7,500円相当のポイントを取得できます。
マイナポイントの申込期限は、令和5年2月末までとなりますので、お早めに手続きをお願いします。
1.マイナンバーカードを新規に取得した人へ最大5,000円相当のポイント
開始時期
申込期限
対象者
・マイナンバーカードを取得された人のうち、マイナポイント未申込みの人
(令和3年5月以降にマイナンバーカードを申請し、マイナポイント未申込の人も令和4年1月1日より申込み可能)
・マイナンバーカードをこれから取得される人
(令和4年9月末までに申請した人が対象です。申請はお早めに)
※令和2年9月以降、上限5,000円相当分のマイナポイントを受け取った人は対象となりません
※令和3年12月末までにマイナポイントに申込み済の人で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない人)は、引き続き上限(5,000円相当)までポイント付与を受けることができます
(令和5年2月末までにチャージまたは買い物をする必要があります)
申込方法
マイナンバーカードを使って、マイナポイントの予約・申込を行います。
予約・申込はスマートフォンやパソコン(ICカードリーダが必要)、マイナポイント手続きスポットから可能です。
※マイナポイントの予約・申込方法は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください
※マイナポイント手続きスポットは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください
手続きの際の注意
〇マイナポイントの申込みには、決済サービス毎に定められた「決済サービスID」と「セキュリティコード」を入力する必要があります。
決済サービスIDとセキュリティコード一覧はこちら(別ウインドウで開く)
〇申込後の取消しや決済サービスの変更はできません。
詳しくは、マイナポイントHP(別ウインドウで開く)からご確認ください
2.健康保険証としての利用申込みを行った人(すでに利用申込みを行った人も含む)へ7,500円相当のポイント
専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルから利用申込が必要です。
健康保険証の利用申込に対するポイント申込開始は、令和4年6月30日午後からです。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
3.公金受取口座の登録を行った人へ7,500円相当のポイント
公金受取口座の登録は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報を事前に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業が不要になります。
公金受取口座の登録については、所得税の確定申告(マイナンバー方式)時に登録する方法やマイナポータルから登録することができます。
公金受取口座の登録に対するポイント申込開始は、令和4年6月30日午後からです。
詳しくは、デジタル庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。