避難行動要支援者避難支援制度とは
災害時要援護者制度 | 避難行動要支援者避難支援制度 | |
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名簿への登録方法 | 申請(手上げ)した人のみを登録 | 町が要件を満たす人を調査し、該当者をすべて登録(申請不要) ※非該当者については申請により登録される |
平常時から名簿を避難支援関係者へ提供することに同意 | 申請時に同意を得るため不要 | 個別に同意が必要 (災害発生時には、不同意でも提供する場合がある) |
避難行動要支援者とは
生活の基盤が自宅にある方のうち、次の方が対象となります。
(1)肢体不自由の障害(1~3級)、視覚障害(1~2級)、聴覚障害(2級)の方
(2)要介護認定(要介護3以上)の方
(3)精神障害者保健福祉手帳(1~2級)を所持する方
(4)療育手帳(AおよびB)を所持する方
(5)障害者総合支援法による障害福祉サービス等を受ける難病患者
(6)ひとり暮らし高齢者であって、町に登録されており、名簿の登録を申請する方
(7)高齢者(65歳以上)のみの世帯で名簿の登録を申請する方
(8)上記以外で町長が支援を必要と認めた方
対象の方へは個別に通知します
(1)~(5)の方へ
(6)~(8)の方へ
ア.従来の災害時要援護者登録台帳へ登録されていた方
上記ア以外の方
登録を希望する方は、防災交通課へ申請をしてください。町が要件の確認を行い、支援のために必要な個人情報を避難支援等関係者への情報提供に同意できる方を登録します。「登録申請書」は、防災交通課、または、町ホームページからも入手できます。
※A4サイズで両面印刷してください
避難行動要支援者制度のしくみ

避難支援関係者とは
区・自主防災会(該当地域分のみ)
民生・児童委員(該当地域分のみ)
半田消防署武豊支署(町内全域)
社会福祉協議会(町内全域)
地域支援者(個人の避難行動要支援者のみ)
地域支援者とは
要支援者への日頃の声かけや災害が起きたときの安否確認、避難の手助けをお願いしますので、災害が起きたときに頼りになり、助け合っていけることができる区・自主防災会など地域の方になります。
普段から気軽に話せる関係をつくるといった心がけも重要です。区未加入の方は、この機会にこの機会に区に加入しましょう。
※ 地域支援者には、地域の支援者の善意による地域活動として可能な範囲で行っていただくもので、法的な責任や義務を負うものではあません。また、主な支援内容は、安否確認や避難指示等が出た場合の避難誘導になります。