障害者医療費の助成

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ページ番号1002177  更新日 2022年10月21日

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対象者

  • 身体障害者手帳所持者 1級~3級
  • 身体障害者手帳所持者 4級のうち腎臓機能障害
  • 身体障害者手帳所持者 4級~6級のうち進行性筋萎縮症
  • 療育手帳所持者 A.B判定
  • 自閉症状群と診断された人

『障害者医療費受給者証』が発行され、医療機関での自己負担はありません。

所得制限

なし

助成の範囲

保険診療の自己負担額(予防接種、歯列矯正、入院時の食事負担金、差額ベッド代等は除く)を助成します。
なお、加入されている保険者(健康保険組合)から高額療養費や家族療養費附加給付金などが支給される場合には、その額を引いた額を助成します。

受給者証の交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 次のうちお持ちのもの
    • 身体障害者手帳
    • 療育手帳
    • 自閉症状群と診断されている診断書(医師の証明日より3か月以内のもの)
  • 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)

助成の方法

  1. 県内の医療機関を受診する場合
    障害者医療費受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。通院・入院とも医療機関窓口で医療費を負担することなく診療を受けることができます。
  2. 県外の医療機関を受診する場合・治療用装具を製作する場合
    障害者医療費受給者証が使用できませんので、一旦自己負担額をお支払いください。
    後日、保険医療課窓口にて以下のものをお持ちになり、医療費の支給申請を行ってください。

医療費の支給申請に必要なもの

  • 領収書(受診者・受診年月日・保険点数のわかるもの)
  • 健康保険証
  • 障害者医療費受給者証
  • 受給者本人名義の預金通帳
  • 療養費等支給決定通知書(高額療養費、家族療養費附加給付金)
  • 医師の証明書(治療用装具を製作した場合)
  • 来庁者の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真のないものは2点)

障害者医療費受給者証をお持ちの人の高額療養費について

各医療費受給者証をお持ちの人の医療費は、本人に代わって武豊町が自己負担額を医療機関に支払っています。
医療費が高額となり、法に定める自己負担限度額を超えた分(高額療養費)が発生した場合、受給者証をお持ちの人が加入している保険者へ、支払いをした武豊町が高額療養費の請求をします。
請求および受領にあたり、被保険者様の委任等が必要となります。つきましては、診療を受けられた月の概ね2か月後に、武豊町から書類をお送りしますので、ご記入・押印していただき、ご提出ください。
なお、保険者によっては、各医療費受給者証をお持ちであっても、高額療養費が自動で被保険者様へ支給されてしまう場合がありますので、その際は、ご連絡ください。高額療養費の額を確認した後、納付書をお送りしますので、返還をお願いします。

こんなときには届出を

  • 転入したとき
  • 氏名、住所が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 転出するとき
  • 受給資格要件に該当しなくなったとき
  • 死亡のとき
  • 交通事故など第三者から被害を受けた場合ケガで福祉医療を使うとき

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)