目次
- 納期一覧
- 納付場所
- 口座振替が便利です
- コンビニ収納・スマートフォン決済
- 前納報奨金制度の廃止のお知らせ
- 税金を滞納すると
- 地方税共通納税システムについて
1 令和4年度 町税の納期限一覧
第1期(全期) | 5月 2日 月曜日 |
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第2期 | 8月 1日 月曜日 |
第3期 | 12月26日 月曜日 |
第4期 | 2月28日 火曜日 |
第1期(全期) | 6月30日 木曜日 |
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第2期 | 8月31日 水曜日 |
第3期 | 10月31日 月曜日 |
第4期 | 1月31日 火曜日 |
第1期 | 8月 1日 月曜日 |
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第2期 | 8月31日 水曜日 |
第3期 | 9月30日 金曜日 |
第4期 | 10月31日 月曜日 |
第5期 | 11月30日 水曜日 |
第6期 | 12月26日 月曜日 |
第7期 | 1月31日 火曜日 |
第8期 | 2月28日 火曜日 |
定期 | 5月31日 火曜日 |
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2 納付場所
- 武豊町役場出納室(取扱時間 平日8時30分~17時15分)
※水曜日のみ 役場収納課 17時15分~19時15分 - 最寄の銀行・信用金庫などの金融機関(下記の金融機関に限る)
・三菱UFJ銀行
・あいち知多農業協同組合
・名古屋銀行
・知多信用金庫
・半田信用金庫
・中京銀行
・東海労働金庫
・愛知銀行
・西尾信用金庫
・ゆうちょ銀行、各郵便局
・大垣共立銀行
・十六銀行
※愛知、岐阜、三重、静岡県以外の方で郵便局で払い込みをされる方は、専用用紙(赤色のもの)をご使用ください。 - コンビニエンスストア(詳しくは「4 コンビニ収納・スマートフォン決済」をご覧ください)
3 口座振替が便利です
口座振替
納期限の日にあなたの指定の預金口座から金融機関が、あなたに代わって納税する制度です。
振替可能な税目
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 国民健康保険税
- 軽自動車税(種別割)
申込み手続き
武豊町役場収納課または、預貯金口座のある取扱い金融機関窓口へお申込みください。
お申込みには下記のものが必要です
- 武豊町口座振替依頼書(窓口にあり)
- 預貯金通帳(または、口座のわかるもの)
- 通帳届出印
取扱金融機関
下記の金融機関に限る
- 三菱UFJ銀行
- あいち知多農業協同組合
- 名古屋銀行
- 知多信用金庫
- 半田信用金庫
- 中京銀行
- 東海労働金庫
- 愛知銀行
- 西尾信用金庫
- ゆうちょ銀行、各郵便局
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
振替方法
- 「全納」納付
第1期の納期限の日に1年分を一括で引落とす方法です。 - 「期別」納付
それぞれの納期限の日に該当期の分だけ引落とす方法です。
申込みはお早目に
手続きに時間がかかります。お早目に手続きください。
4 コンビニ収納・スマートフォン決済
町税などをコンビニで納めることができます。
コンビニエンスストア収納事務に係る委託業者を公表します
下記の通り、武豊町税等の収納事務を委託しましたので、地方自治法施行令第158条第2項及び第158条の2第6項、武豊町財務規則第51条第3項、国民健康保険法施行令第29条の23第1項により、公表いたします。
・三菱UFJニコス株式会社 東京都文京区本郷三丁目33番5号
納付できる税目
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税
納付できるコンビニエンスストア
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ニューヤマザキデイリーストア
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ミニストップ
- コミュニティ・ストア
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- MMK(マルチメディアキオスク端末)設置店
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
契約期間
コンビニでお取扱いできない納付書
- バーコードが印字されていない納付書。
- 納付書に書かれている「取扱期限」を過ぎているもの。
- 汚れや破損、折り曲げなどによりバーコードを読み取ることができないもの。
- 金額を訂正したもの。
- 納付書1枚当たりの金額が30万円を超えるもの。
その他、コンビニで納付できる料金
町税以外に次の料金も納付ができます。詳しくは各担当課にお問合せください。
- 後期高齢者医療保険料(保険医療課)
- 介護保険料(福祉課)
- 保育料・保育所使用料・延長保育使用料・
保育主食代・保育副食代・学童保育料・
学童おやつ代(子育て支援課) - 水道料金・下水道使用料(上下水道課)
スマートフォン決済アプリ
5 前納報奨金制度の廃止のお知らせ
町税条例の改正により、平成26年4月1日から個人町県民税(普通徴収)と固定資産税・都市計画税に交付されていました前納報奨金が廃止になりました。
- 全期前納(一括納付)はこれまでどおり利用できます。
前納報奨金制度は廃止になりましたが、これまでどおり納付書または口座振替により、納期内に全期前納は利用できますので、引き続き早期納税にご協力をお願いします。 - 口座振替の方で全期前納から期別納付(4期に分けて納付)へ変更を希望される場合。
手続きに時間がかかります。お早目に手続きください。
今後とも納期内納付に皆様のご理解とご協力をいただきますようお願いします。
6 税金を滞納すると
滞納とは
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。
滞納すると、延滞金が加算され、納税が遅くなるほど負担が大きくなっていきます。うっかり納期を過ぎてしまったら、至急納税してください。
滞納すると、督促状等が発送されますが、それでも納めていただけない場合は、滞納処分が行われます。
延滞金
納期限を過ぎると本税に延滞金が加算されます。本税と同時にお支払いいただくか、後日延滞金請求書が送られてきたときにお支払いください。
- 延滞金等の割合の改正について
国税における延滞税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間に対応する町税における延滞金および還付加算金の割合を見直すことになりました。
平成25年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 | 現行の特例 | 現行の基準による割合 | |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 年14.6% | 特例なし | 年14.6% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで | 年7.3% | 特例基準割合(注) | 年4.3% |
本則 | 現行の特例 | 現行の基準による割合 |
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年7.3% | 特例基準割合(注) | 年4.3% |
(注)現行の特例基準割合は、各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合です。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 | |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 年14.6% | 特例基準割合(注)+7.3% | 年9.2% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで | 年7.3% | 特例基準割合(注)+1% | 年2.9% |
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% | 特例基準割合(注) | 年1.9% |
(注)改正後の特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合です。
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 | |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 年14.6% | 特例基準割合(注)+7.3% | 年9.1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで | 年7.3% | 特例基準割合(注)+1% | 年2.8% |
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% | 特例基準割合(注) | 年1.8% |
(注)改正後の特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合です。
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの延滞金・還付加算金の割合
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 | |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 年14.6% | 特例基準割合(注)+7.3% | 年9.0% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで | 年7.3% | 特例基準割合(注)+1% | 年2.7% |
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% | 特例基準割合(注) | 年1.7% |
(注)改正後の特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した(地方税法附則第3条の2第1項)割合です。
平成30年1月1日以降の延滞金・還付加算金の割合
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 | |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 年14.6% | 特例基準割合(注)+7.3% | 年8.9% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで | 年7.3% | 特例基準割合(注)+1% | 年2.6% |
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% | 特例基準割合(注) | 年1.6% |
(注)改正後の特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した(地方税法附則第3条の2第1項)割合です。
令和3年1月1日以降の延滞金・還付加算金の割合
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 | |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 年14.6% | 延滞金特例基準割合(注1)+7.3% | 年8.8% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで | 年7.3% | 延滞金特例基準割合(注1)+1% | 年2.5% |
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% | 還付加算金特例基準割合(注2) | 年1.0% |
(注1)改正後の延滞金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した(地方税法附則第3条の2第1項)割合です。
(注2)改正後の還付加算金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年0.5%を加算した(地方税法附則第3条の2第2項から第4項まで)割合です。
令和4年1月1日以降の延滞金・還付加算金の割合
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 | |
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納期限の翌日から1か月を経過した日以後 | 年14.6% | 延滞金特例基準割合(注1)+7.3% | 年8.7% |
納期限の翌日から1か月を経過した日まで | 年7.3% | 延滞金特例基準割合(注1)+1% | 年2.4% |
本則 | 改正後の特例 | 改正後の基準による割合 |
---|---|---|
年7.3% | 還付加算金特例基準割合(注2) | 年0.9% |
(注1)改正後の延滞金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した(地方税法附則第3条の2第1項)割合です。
(注2)改正後の還付加算金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合に、年0.5%を加算した(地方税法附則第3条の2第2項から第4項まで)割合です。
督促状
納期限までに町税を完納されなかった方には、法律に基づき、督促状を発送します。督促状が届いたら、至急納税してください。
督促状によっても納税がない場合は、滞納処分をしなければならないことになっています。
滞納処分とは
滞納町税について、法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。
しかし、武豊町では、単なる不注意や特別な事情により納付できなかった場合もあることを考慮して、催告書を送付するなど、速やかに税金を納めていただくようにしています。
それでもなお、滞納が解消されないときは、期限内に全額納められた納税者の方々との公平を保つため、やむを得ず滞納者の財産(動産、不動産、給与、地代、家賃、売掛金、預貯金、有価証券等)を差押え等して、未納の税金に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。
期限内納付をお願いします
納税は自主的に期限内にすることが最も望ましいあり方です。これによって税金の意識ばかりでなく、自らの町民、国民としての意識向上に貢献すると考えられます。
町税の滞納は、町民の皆さん全体の不利益になります。それは、電話、手紙、訪問による督促・調査等や差押等の滞納整理に多額の費用がかかるからです。この費用も結局は町民のみなさんのための福祉・教育に使われるべき貴重な町税から支出されることになります。
町税は町民の皆さん全体の財産です。町税を有効に使うために、納期内に納税していただきますようご協力ください。
7.地方税共通納税システムについて

令和元年10月1日から地方税共通納税システムが導入されました。
eLTAX(エルタックス)を利用して、すべての都道府県・市区町村へ、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを通じて電子納税できる仕組みです。インターネットバンキングまたはダイレクト納付といった納付方法により、地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、複数の地方公共団に対して一括で電子納税ができるようになります。
※eLTAXは、すべての地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営するポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方税共通納税システムで納税できる税金の種類
・個人住民税(特別徴収分/退職所得分)
・法人町民税
利用開始日
令和元年10月1日から
利用方法
よくあるご質問
地方税共通納税システム チラシ
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地方税共通納税システムQ&A
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