武豊町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
性的少数者及び様々な事情により婚姻制度や養子縁組制度を利用することができない方の生きづらさや困難の解消を図るとともに、それぞれの個性を活かし、多様な生き方を認め合うことができる社会を実現するため、「武豊町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和6年4月1日より導入します。
この制度は、宣誓者が武豊町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱に規定するパートナーシップ及びファミリーシップの関係にあることを宣誓し、武豊町がその宣誓書を受理したことを証するものです。
法律婚とは異なり法律上の権利や義務はありませんが、町民の皆様及び町内各事業所等におかれましては、多様な生き方を認め合うことができる社会の実現にご理解いただきますようお願いいたします。
宣誓者が、その関係性を説明し、理解を得ていくためのものとして、受理証明書を提示することがあります。この受理証明書を提示された方は、制度の趣旨を十分ご理解いただきますようお願いします。なお、本制度を利用する方の個人情報(性的指向・性自認や、本制度を利用していること等)については、本人の同意なく口外・公表等をしないでください。
武豊町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
同性・異性を問わず、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束した二人がパートナーシップ関係にあることを町に宣誓し、宣誓したことを町が認める制度です。
また、パートナーである二人(一方又は双方)に子ども等がいる場合には、その方々も含めて家族として、ファミリーシップ関係を宣誓することができます。
パートナーである二人は性的少数者に限らず、様々な事情により、現行の民法および戸籍法上の婚姻制度では不都合などがあり、生きづらさを抱えている方(事実婚を含む)も対象となります。
制度を利用することができる方
パートナーシップ宣誓
お互いを人生のパートナーとし、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構築している又は構築することを約束した関係にあるときに宣誓が可能です。
宣誓をするには、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) パートナーシップ関係にある双方が成年であること(満18歳以上)
(2) 少なくとも、どちらか一人が、武豊町に住所を有していること(または転入を予定している)
(3) 双方ともに配偶者がいないこと
(4) 双方とも他の方とパートナーシップ又はそれに類する関係(事実上の婚姻関係を含む)にないこと
(5) 民法に規定する婚姻できない続柄*でないこと
*民法の規定により婚姻をすることができない関係にある方
・直系血族…祖父母、父母、子、孫等
・三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
・直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等
※ただし、宣誓者同士が養子と養親の関係にある場合、または関係にあった場合は宣誓できます
ファミリーシップ宣誓
パートナーシップ及び、パートナーシップにある者の一方又は双方の子を始めとした近親者やその他町長が適当と認める者を含め、家族であると約した関係にあるときに宣誓が可能です。
宣誓をしたことで利用できるサービス一覧
宣誓をしたことで役場内において利用できるサービスは以下のとおりです。
※各サービスの利用には、宣誓の他にも条件がある場合があります
※詳しい手続きの方法や条件については各担当課にお問合せください
サービス名 | 担当課 |
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住民票の続柄を「縁故者」に変更 | 住民窓口課 |
固定資産税関係台帳等の閲覧 |
税務課 |
税務証明書の交付(所得証明書、納税証明書等) |
税務課・収納課 |
結婚新生活支援補助金 | 企画政策課 |
がん患者アピアランスケア支援事業助成金 |
健康課 |
若者がん患者在宅療養支援事業助成金 | 健康課 |
町営住宅の入居 | 都市計画課 |
公営墓地利用 | 都市計画課 |
三世代同居等促進補助金 | 都市計画課 |
(令和6月4月1日時点)
【参考】宣誓をしなくても利用できるサービス一覧
以下のサービスについては宣誓をしなくても利用できます。
※掲載しているものは一部です。宣誓の有無に関わらず所定の要件を満たしていれば代理申請できる等、他のサービスも利用可能な場合があります
※各サービスの利用には、宣誓の他にも条件がある場合があります
※詳しい手続きの方法や条件については各担当課にお問い合わせください
サービス名 | 担当課 |
---|---|
介護認定の申請 | 福祉課 |
児童クラブ・保育園申請 | 子育て支援課 |
母子手帳の代理受領 | 健康課 |
廃棄物処理手数料等減免申請 | 環境課 |
宣誓 ~ 証明までの流れ
(1)宣誓書類の提出日を予約する(1週間前までにページ下部にある電話またはお問い合わせフォームへ)
※個室での対応など、ご相談ください
(2)戸籍抄本や本人確認書類等を揃え、予約日に企画政策課へお越しください
※宣誓書等はその場で記入していただきます
(3)書類内容の確認後、宣誓書受理証明書(A4)及び宣誓書受理証明カード(名刺サイズ)を郵送します
武豊町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱・様式
- 武豊町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱 (PDF 195.4KB)
- (様式第1号)宣誓書 (Word 32.0KB)
- (様式第2号)宣誓証明書 (Word 20.2KB)
- (様式第3号)宣誓証明カード (Word 24.7KB)
- (様式第4号)転入予定者受付票 (Word 18.5KB)
- (様式第5号)近親者等の記載に関する同意書 (Word 24.0KB)
- (様式第6号)宣誓に関する申立書 (Word 25.1KB)
- (様式第7号)宣誓書内容変更届 (Word 29.2KB)
- (様式第8号)宣誓証明書等再交付申請書 (Word 28.5KB)
- (様式第9号)宣誓証明書等返還届 (Word 28.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
企画政策課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)