新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除

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ページ番号1003124  更新日 2022年10月21日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務や売り上げの減少などが生じ、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料が免除されます。

失業や退職、事業の休廃止で保険料納付が困難な場合は、通常の免除申請ができます

適用期間

令和2年2月分から

申請方法

制度の詳細や免除の基準、免除される額、申請書類のダウンロード、申請にあたっての注意事項などは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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