外来生物

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ページ番号1003042  更新日 2022年10月21日

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外来生物とは、もともと日本にいなかったが、意図的・非意図的にかかわらず、人間の活動によって他の国や地域から入ってきた生物(外来種)のことです。このうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものが、「特定外来生物」として指定されています。特定外来生物は、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡・輸入などが原則的に禁止されています。

私たちの生活を守るために

特定外来生物は、地域本来の生態系に悪影響を与えるだけでなく、私たちの生活にも影響します。

外来生物を「入れない・捨てない・拡げない(外来生物被害予防3原則)」を守り、在来種や私たちの生活を守りましょう。

  • 入れない…もともとその地域にいない生きものをむやみに入れない
  • 捨てない…飼っている生きものを野外に捨てない
  • 拡げない…野外にいる生きものを他の地域に拡げない

詳しくは、環境省 日本の外来種対策、愛知県 STOP!あいちの外来種 移入種対策ハンドブックをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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