PM 2.5(微小粒子状物質)
- PM2.5(微小粒子状物質)とは、大気中に浮遊している2.5μm(1μm[マイクロメートル]=1mm[ミリメートル]の1,000分の1)以下の粒子状物質のことをいいます。
- PM2.5は非常に小さく(髪の毛の太さの30分の1程)、肺の奥に入りやすいため、肺がん・呼吸系への影響に加え、循環機器への影響が懸念されています。
- PM2.5は単一の化学物質ではない。炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物で、大気中に排出された時に既に粒子となっている「一次粒子」と、大気中で化学反応を起こして粒子化する「二次生成粒子」に分類されます。
PM2.5(微小粒子状物質)に係る環境基準・注意喚起
環境基準について
環境基準とは、「人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準」であり、平成21年9月9日に浮遊粒子状物質(粒径が10μm以下)に加えて設定されました。
【環境基準】:1年平均値が15μg/m3(1m3[立方メートル]あたり15μg)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること(1μg[マイクログラム]は1gの100万分の1)
愛知県が注意喚起を行う判断基準・解除基準
愛知県は、平成25年12月25日(水曜)から、注意喚起の判断基準を改正しました。
判断基準
- 5時から7時までの1時間値の平均値が85μg/m3を超過したとき
- 5時から正午まで、5時から13時まで、5時から14時まで、5時から15時までおよび5時から16時までの各1時間値の平均値が80μg/m3を超過したとき
解除基準
1時間値の平均値が50μg/m3を下回ると判断されるとき
注意喚起情報が発令されたときの対応
注意喚起情報が発令されたときは、以下の対応を心掛けましょう。
- 不要不急の外出を控える
- 屋外での長時間の激しい運動は控える
- 窓の開閉を減らす
- 外出する際はマスクを着用するなどの対策をとる
- 呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小さなお子さんや高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動するよう心がけてください
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
環境課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)