独自利用事務

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ページ番号1004027  更新日 2022年12月28日

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独自利用事務

武豊町において、マイナンバー法に規定された事務以外の独自に個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

武豊町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

武豊町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

情報連携するもの一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 根拠規範 担当課
町長 1 武豊町母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年条例第26号)による母子・父子家庭医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 保険医療課
町長 2 武豊町後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 保険医療課

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電話番号: 0569-72-1111
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