令和5年度保育所入所要件・書類様式
支給認定について
園児年齢 | 内容 | 認定区分 |
---|---|---|
3~5歳 (満3歳以上) |
保護者が保育を必要とする事由に該当しない場合 | 1号認定(教育標準時間認定) |
3~5歳 (満3歳以上) |
保護者が就労や疾病等により、保育を必要とする事由に該当する場合 | 2号認定(保育認定) |
0~2歳 (満3歳未満) |
保護者が就労や疾病等により、保育を必要とする事由に該当する場合 | 3号認定(保育認定) |
※3号認定は満3歳になる際に、2号認定に変更になります
2・3号認定の場合
保育時間につきましては、ご提出いただきました証明に基づき、以下の通りに保育必要量が分けられます。
- 標準時間認定:120時間/月(平均6時間/1日)以上の就労時間の場合
乳児は8時00分~19時00分の保育料算定対象。年少以上は8時00分~19時00分が無償化対象。 - 短時間認定:120時間/月(平均6時間/1日)未満の就労時間の場合
乳児は8時00分~16時00分の保育料算定対象。年少以上は8時00分~16時00分が無償化対象。
※一般的にご夫婦の場合、就労時間の短い方(主に妻)の就労時間で算定します。
0~2歳児で同居の祖父母がいる場合、就労時間の短い方の就労時間で算定します。
ひとり親の世帯の場合は、おひとり(父または母の一方のみ)の就労時間で算定します。
標準時間認定相当お勤めされている方の中で、短時間認定を希望される場合、雇用証明書を提出の際、「支給認定変更届」を一緒にご提出ください。提出がない場合、自動的に標準時間認定となります。
入所基準と必要書類
共通書類
- 保育所等入所申込書
ホームページよりダウンロードされる場合、大変お手数ですが2部ご提出ください(コピー可)。※窓口にてお渡しさせていただいた方は複写式になっているため1部で結構です - 支給認定申請書
両面を記載してください。 - マイナンバー記入用紙
同居者の氏名、マイナンバーを記載(令和3年1月1日時点武豊町在住の方は番号記載を省略可)。
※印鑑は不要です(就労証明書以外)
入所基準・各種証明書類
2・3号認定を受ける場合、要件をご確認のうえ、以下の書類をご提出ください。
※1号認定を希望される場合は提出不要です
乳児の場合
同居家族全員(20歳以上65歳未満)の、保育ができない事由に該当する証明が必要です。
父親の就労証明につきましては、社会保険証をお持ちの場合、そちらの表面写しにて代用可能です。自営業の方は下表の通り証明は必要です。
※二世帯住宅の場合、玄関・台所・風呂・トイレがすべて別であれば、世帯が別とみなされます
年少以上の場合
一斉申込み時は新規申込み・転園希望の場合、保育ができない事由に該当するすべての同居家族(20歳以上65歳未満)の証明をご提出ください。
※保護者以外の同居している65歳未満のご家族が、お子さんを保育することができる場合は、利用の優先度が調整されます
父親の証明については、社会保険に加入している場合、提出不要です。自営業の方は下表の通り証明は必要です。
保護者の状況 | 入所要件 | 必要な書類 | 0・1・2歳児の場合追加で必要なもの |
---|---|---|---|
就労 |
月64時間以上就労している ※内職の方は乳児申込ができません |
就労証明書 | 保護者の社会保険証(表面の写し) |
自営業 |
月64時間以上就労している ※内職の方は乳児申込ができません |
就労証明書(民生委員証明必須) |
令和3年確定申告書の写し 開業届 |
自営業 協力者 |
月64時間以上就労している ※内職の方は乳児申込ができません |
就労証明書(民生委員証明必須) |
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農業等 |
月64時間以上農業や畜産業に従事している月64時間以上就労している自営業中心者・協力者
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令和3年確定申告書の写し |
出産 | 出産予定月産前2ヶ月産後2ヶ月 | 申立書(母子手帳番号記入) | |
疾病等 | 病気のため在宅看護、通院もしくは入院している場合 |
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疾病者の看護・介護 |
家族が心身に障害をもち、月64時間以上の介護を必要とする場合
※要件に該当になるかは要相談となります。一度子育て支援課までご相談ください |
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障がい者 | 心身に障害をもっている場合 |
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就学 | 月64時間以上、就学している場合 |
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災害 | 子育て支援課までご相談ください | 申立書 |
民生児童委員さんのサインが必要な方
自営業従事者やその協力者、農業などを営まれている場合、雇用証明書に第3者の確認として民生児童委員さんのサインと印鑑が必要になります。10月4日(月曜)~10月20日(水曜)までに、担当地区の民生児童委員さんに在宅を確認(電話連絡)の上、きちんと内容を記入してから訪問し、証明をもらってください(お住い地区ご担当の民生児童委員さん連絡先については、子育て支援課にてご確認ください)。親族が経営するところにお勤めの場合や、家庭内労働の場合で勤務先が株式、有限会社など会社組織の場合は、サインは不要です。
- 確定申告書の写しは、第一表、第二表、第三表(ある場合)収支内訳書を提出してください。
- 医師の発行する診断書は、保育が困難であることがわかるものを提出してください。
よくあるご質問
お寄せいただいたご質問ついて、随時更新いたします。
就労証明書について
Q.就労の月間時間合計は休憩時間を抜いて記載しますか。
A.就労時間の合計には休憩時間を含めてご記入いただき、右隣の「うち休憩時間 分」に休憩時間の計をご記入ください。
Q.育休復帰の場合、3ヶ月分の実績欄は記入必須ですか?
A.空欄のままで結構です(育休前の実績をご記入いただいた場合でも受付可能です)。
Q.育休復帰後、時短勤務を予定している場合、勤務時間はどうやって記載しますか?
A.No.9、10に通常勤務の契約時間をご記入いただき、No.15に時短勤務の時間をご記入ください。(既にNo.9、10に時短の時間を記載いただいている場合、訂正は不要です)
Q.保育士資格等の記載は必須ですか。
A.必須項目ではございません(入所優先等に影響はございません)。
Q.No.4について、派遣契約などにより、保育所入所以前・利用中に雇用期間が一旦終了するが、契約終了後も同じ雇用先で勤務予定の場合はどう記載したらいいですか。
A.備考欄を利用いただき、雇用契約を継続する予定である旨をご記入いただくようお願い致します。※継続勤務ができていなかった場合、認定の取消を行う場合もございますのでご留意ください。実際の雇用状況については、毎年6月頃に実施しております家庭状況調査で確認させていただきます
その他、証明の記載方法につきましてご不明な点がございましたら、以下要領をご確認のうえ、子育て支援課までお問合せください。
転入予定の方
- 誓約書(入所日までに武豊へご転入いただくことをご誓約いただきます)
- お子様の保険証(写し)
- 新居の契約書等の写し(転入先の住所、契約者名、引き渡し日が確認可能な部分)
必要書類の例
(1)「育休復帰で1歳児に預けたい」
同居家族・・・本人、父(社保加入)、母(4年1月育休復帰)、兄弟(小学生)、32歳叔父(自営協力者)、60歳祖母(パート)、67歳祖父(自営)の場合
- 父→父保険証(写し)
- 母→育休復帰先の雇用証明書(令和4年4月1日復帰と記載)
- 叔父→雇用証明書(民生委員さんサイン有)
- 祖母→パート先の雇用証明書
- 祖父→65歳以上のためご高齢とみなされ、書類不要
(2)「年少に預けたい」
同居家族・・本人、父(社保加入)、母(育休中)、0歳兄弟、祖母(パート)
- 共通書類のみ提出
(3)「武豊で新しく家を建てて引っ越す予定、4月1日から年中に預けたい」
同居予定家族・・・本人、父(社保)、母(正社員)、兄弟(小学生)
- 母→雇用証明書
- 令和4年3月末までに武豊町へ転入する誓約書、家を建てる際の契約書の写し、入所予定のお子さんの保険証
申請書等
共通書類様式
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)