障害者手帳

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ページ番号1003760  更新日 2022年10月14日

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身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳は、各種の福祉サービスを受けるために、障がいがあることを証明するものです。

身体障害者手帳

対象

視覚、聴覚または平衡機能、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、内部(心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)に障がいのある方

手帳区分

各部位の障がいの程度により1から6級に区分

手続き

次のものを持参のうえ福祉課窓口に申請してください。

  • 申請書
  • 指定医師の意見を付した診断書(指定の用紙あり)
  • 写真1枚(脱帽・上半身、タテ4cm×ヨコ3cm)
  • 手帳申請者本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 窓口で申請書類を提出していただく人の本人確認書類

療育手帳

対象

愛知県知多児童・障害者相談センター(18歳未満)または愛知県中央児童・障害者相談(18歳以上)での面接検査の結果、知的障がいと判定された方

手帳区分

A判定(重度)からC判定(軽度)に区分

手続き

次のものを持参のうえ福祉課窓口へ申請してください。

  • 申請書
  • 申請資料(指定の用紙あり)
  • 写真1枚(脱帽・上半身、タテ4cm×ヨコ3cm)

精神障害者保健福祉手帳

対象

精神疾患が長期にわたり、日常生活や社会生活に制約がある方

手帳区分

1から3級に区分

手続き

次のものを持参のうえ福祉課窓口へ申請してください。

(1)診断書による申請の場合

  • 申請書
  • 写真1枚(脱帽・上半身、タテ4cm×ヨコ3cm)
  • 指定医師の診断書(指定の用紙あり)
  • 手帳申請者本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 窓口で申請書類を提出していただく人の本人確認書類

(2)障害年金証書の写しによる申請の場合

  • 申請書
  • 同意書
  • 写真1枚(脱帽・上半身、タテ4cm×ヨコ3cm)
  • 障害年金証書の写し(精神障がいによるものに限る)
  • 年金の振込通知書、裁定通知書または振込まれた預金通帳(いずれも1番新しいもの)
  • 手帳申請者本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 窓口で申請書類を提出していただく人の本人確認書類

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このページに関するお問い合わせ

福祉課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)