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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う愛知県の対応方針について

5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことに伴い、これまで愛知県が実施してきた事業の見直しが行われました。

この度、10月1日以降の対応について、国等から新たな方針等が示されたことに伴い、改めて事業の見直しが行われますので、お知らせします。

詳しくは下記『新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴う10月1日以降の愛知県の対応方針について』をご覧ください。

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