新型コロナウイルス感染症の影響による保険税・保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務や売り上げの減少などが生じ、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料が免除されます。
- 失業や退職、事業の休廃止で保険料納付が困難な場合は、通常の免除申請ができます
適用期間
令和2年2月分から
申請方法
制度の詳細や免除の基準、免除される額、申請書類のダウンロード、申請にあたっての注意事項などは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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