更新日:2015年4月1日
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児童虐待の定義
身体的虐待
・子どもの体に傷を負わせたり、命に危険が及ぶような行為。
・殴る、ける、たたく、首を絞める、たばこの火を押し付ける、熱湯をかける、ベランダに出すなど。
・ 乳幼児の身体を激しく揺さぶる、つねるなどの行為。
性的虐待
・性的関係を強要する。
・性的ないたずら、性器を触る、触らせるなどの行為。
・性的関係を強要する。
・子どもにアダルトビデオや性行為をみせる。
・ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
心理的虐待
・「おまえなんか生むんじゃなかった」「いらない子」「死んでしまえ」などの暴言。
・兄弟姉妹間で差別する。
・子どもを無視する。
・刃物でおどす。
・DVの目撃。ネグレクト
・必要な衣食の世話をせずに放置する。
・病気なのに医者に連れて行かない。
・家に閉じ込めて学校、保育所に行かせない。
疑いを感じたら、ためらわずに連絡を!
みなさんのお住まいの地域の中で「何か様子がおかしい」と感じる子どもはいませんか?
気にかかる親子はいませんか?
子どもたちは表情、態度で「助けて」のサインを出しています。
通告についての秘密は守られます
通告を受けた機関では、通告者や内容について、一切他言することはありません。
虐待をする保護者も様々な悩みを抱えており、支援を必要としています。
地域の中で孤立することがないよう、声かけや見守りをお願いします。
児童虐待に関する相談・連絡先
児童相談所全国共通ダイヤル 189
知多児童・障がい者相談センター:電話番号(0569)22-3939
役場 子育て支援課:電話番号(0569)72-1111
