安全・管理

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ページ番号1001714  更新日 2023年1月24日

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水道メーターの交換について

水道メーターは計量法に基づき、8年(検定満期)以内の交換が義務づけられています。武豊町では、毎年8月から検定満期となる水道メーターの取替作業を行っています。

  • メーター交換費用は原則無料です。
  • メーター交換は偶数月のみとなります。

最近、不審な業者が町内を出入りしているようですが、町がメーター交換を依頼した業者は、町発行の「身分証明書」を携帯しています。不審に思われた際は証明書の提示を求めるか、上下水道課へお問合せください。

身分証明書には顔写真と武豊町長の公印が押してあります

イラスト:身分証明書
見本(拡大してあります)

水道管の凍結に注意しましょう

水道管が凍結すると水道が使えなくなるおそれがあります。

冬季期間中には、次の事に注意して管の凍結に備えましょう。

  • 管が露出している部分は、保温材を巻いたり、毛布・タオル等で被覆する
  • 凍結の予想される日は、蛇口を完全に閉めないで、少し水を流しておく
  • 畑や小屋など、毎日使っていない水道がある場合、水が出るかを定期的に確認する

漏水等で宅内の水道を止める場合は、メーターボックス内のホームバルブを閉めてください。

また、宅内の水道を修繕する場合は、必ず武豊町指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。

貯水槽(受水槽等)の管理について

アパート等に設置した受水槽や高架水槽等の水の衛生管理は建物の所有者または管理者自身で行う必要があります。

安全で衛生的な水を供給するため、設備の維持管理に努めてください。

  • 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの(簡易専用水道)
    …年1回以上の検査、点検と清掃を行う必要があります。(水道法第34条の3・第36条)
  • 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの(小規模貯水槽水道)
    …年1回以上の水質検査、点検と清掃を行ってください。(武豊町給水条例施行規定第16条の2)

1 検査(水道法第56条)

簡易専用水道は、毎年1回以上、厚生労働省の登録を受けた検査機関で検査を受けることが義務付けられています。

2 点検

  • 受水槽、高架水槽、ポンプ、マンホールなどの点検を定期的に行ってください
  • 大雨や地震など、水質に影響を与えるおそれのある事態が発生した場合は、速やかに施設を点検してください
  • 毎日、蛇口の水を透明なガラスのコップに入れ、色や濁りなどの異常がないか調べてください。異常があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください
  • 1週間に1回以上、末端の給水栓水で水の遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上あることを確認してください

3 清掃

  • 受水槽の周囲は清掃を行い、常に清潔に保ってください
  • 1年に1回以上、専門業者による定期的な貯水槽の清掃を行ってください

4 報告書の提出

  • 検査、点検、清掃の報告書を武豊町水道お客様窓口へ提出してください。報告書の様式は任意です。(専門の業者及び検査機関が作成する任意の様式での提出も可)
  • 清掃等実施前後の水道メーター指針の記録(写真)を添付してください
  • 小規模貯水槽水道(有効容量が10立方メートル以下)については、点検と清掃のみの報告書でも構いません

排水管等点検・清掃の訪問業者にご注意ください

町の下請けを装う下水清掃業者などが、ご家庭を訪問し、宅地内の排水設備(排水管・排水ます)の清掃などの営業活動を行っているという問合せがあります。

中には、高額な料金を請求されるケースもあるようです。ご注意ください。

「町より委託されて、点検に来ました。」→町から委託することはありません。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)