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ページ番号1003069  更新日 2023年12月26日

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不動産取引時の水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明について

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。

そのため、不動産取引時において、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年7月17日に公布され、令和2年8月28日より施行されることとなりました。

武豊町における水害ハザードマップの作成状況について(令和3年4月15日一部修正)

  • 洪水:水防法の規定に該当する河川が町内に存在しないことから、水防法に基づくハザードマップは作成しておりません。
    (水防法には基づいておりませんが、武豊町独自で洪水に関するハザードマップを作成しました。)
  • 雨水出水(内水):水防法に基づくハザードマップは作成しておりません。
    (水防法には基づいておりませんが、武豊町独自で内水に関するハザードマップを作成しました。)
  • 高潮:愛知県による高潮浸水想定区域の指定が未実施のため、水防法に基づくハザードマップは作成しておりません。

よくある質問

Q.洪水・内水ハザードマップの作成時期はいつか。

A.令和3年4月15日より町ホームページで公開しています。

Q.(作成後の)洪水・内水ハザードマップは説明しなくてよいのか。

A.当町の洪水・内水ハザードマップは、水防法に基づいて作成されたものではないため、重要事項説明書において説明する義務は発生しません。

しかしながら、購入者等にとっては重要な事柄であると思われることから、参考としてご案内ください。

Q.該当の宅地建物が土砂災害(特別)警戒区域であるか知りたい。

A.土砂災害(特別)警戒区域に含まれているかどうかの確認については、『防災マップ・ハザードマップ』をご覧いただくほか、詳細については知多建設事務所河川港湾整備課(0569-21-3420)にお問合せください。

Q.該当の宅地建物が津波災害警戒区域かどうか知りたい。

A.「津波災害警戒区域」の概要や公示に係る図書等については、愛知県ウェブサイトで確認することができます。詳しくは、愛知県ウェブサイトをご確認ください。また、武豊町役場防災交通課窓口においても公示に係る図書の閲覧を行っております。

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このページに関するお問い合わせ

総務部防災交通課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)