更新日:2016年1月21日
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生命保険料控除制度の改正
平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が次のとおり改組され、平成25年度の町・県民税(個人住民税)から適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等
- 介護医療保険料控除の創設【控除額(上限)】28,000円
- 一般生命保険料控除の縮減【控除額(上限)】35,000円→28,000円
- 個人年金保険料控除の縮減【控除額(上限)】35,000円→28,000円
※1.+2.+3.の合計額の上限は、70,000円
控除額計算式
- 12,000円以下
全額 - 12,001円以上32,000円以下
支払保険料×0.5+6,000円 - 32,001円以上56,000円以下
支払保険料×0.25+14,000円 - 56,001円以上
一律28,000円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
- 一般生命保険料控除【控除額(上限)】35,000円
- 個人年金保険料控除【控除額(上限)】35,000円
※1.+2.の合計額の上限は、70,000円
控除額計算式
- 15,000円以下
全額 - 15,001円以上40,000円以下
支払保険料×0.5+7,500円 - 40,001円以上70,000円以下
支払保険料×0.25+17,500円 - 70,001円以上
一律35,000円
医療費控除の対象範囲の追加
医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等および認定特定行為業務従事者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられました。
先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の追加
先物取引に係る雑所得等の課税の特例および先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等が加えられました(措置法第41条の14)。
- 商品先物取引法第2条14項第1号から第5号までに掲げる取引で同法に規定する店頭商品デリバティブ取引の差金等決済
- 金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバティブ取引の差金等決済
- 金融商品取引所に上場されていない金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄またはその有価証券の譲渡
※この改正は、先物取引に係る差金等決済で平成24年1月1日以後に行われるものについて適用されます。