更新日:2019年5月1日
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埋蔵文化財の取り扱いについて
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で開発事業を計画されるときは、文化財保護法の適用を受けます。事前に埋蔵文化財の取り扱いについて確認の上、以下のことにご留意いただきますようお願いします。
工事を計画するときは
住宅建設、道路建設、土地改良、水道・ガス管設置、土取り等の工事を計画されるときには、事前に埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを、工事場所を示した地図をご用意の上、武豊町歴史民俗資料館へ来館もしくはファックス(0569-73-4100)で確認してください。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合には、武豊町歴史民俗資料館と埋蔵文化財の保存の方法について話し合いが必要になります。
埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合は、届出等の手続きは不要です。
工事を実施するときは
埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う際には、工事を着手する60日前までに愛知県教育委員会に届出を行わなければなりません。
窓口は各市町村担当部局になりますので、武豊町歴史民俗資料館へ届出書を2部提出してください。
工事中に遺跡を発見したときは
埋蔵文化財包蔵地の内外に関わらず、工事中に土器や石器などの遺物を発見した時は、工事を一時中断して、速やかに武豊町歴史民俗資料館へ連絡してください。
詳しくは、取扱いマニュアルをご覧ください。
埋蔵文化財取り扱いマニュアル
各種様式につきましては、以下よりダウンロードしてください。
様式1「埋蔵文化財の有無及びその取扱いについて」
様式2「試掘・確認調査依頼書」
様式3「埋蔵文化財発掘の届出について」(93条届出)
様式4「別記」