制度の概要
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品(注2)を購入した場合、その購入費用について一定の条件のもと所得控除を受けることができる新しい制度です。
注1)一定の取組とは法律または法律に基づく命令に基づき行われる健康の保持増進および疾病の予防への取組として厚生労働省が財務大臣と協議して定めるものをいいます。
注2)スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品のことをいいます。
※制度の詳しい内容については厚生労働省のホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)
制度の内容
控除対象額
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入費用について、年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を控除します。
なお、医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることができます。
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。
(平成30年度の申告から適用開始となります)
対象商品
薬局等で購入できる一部の医薬品です。詳しくは添付ファイルでご確認ください。
対象品目一覧(厚生労働省:平成28年10月17日時点)
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注意事項
・スイッチOTC医薬品購入費につき、これを領収した者のその領収を証する書類および一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出、または掲示が必要になります。なお、一定の取組(健康検査等)にかかった費用については本控除の対象にはなりません。
・従来の医療費控除と併用して適用することはできません。