更新日:2016年1月21日
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住宅ローン控除の延長および控除限度額の拡充
個人住民税の住宅借入金等特別控除について、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、このうち平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住に供した場合、控除額が拡充されます。
改正前 | 改正後 | 改正後 | |
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居住年 | ~平成25年12月31日 | 平成26年1月1日~3月31日 | 平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得 金額等の5% (97,500円を限度) | 所得税の課税総所得 金額等の5% (97,500円を限度) | 所得税の課税総所得 金額等の7% (136,500円を限度) |
※平成26年4月1日~平成29年12月31日までの控除限度額は、新たな消費税率(8%または10%)で住宅を取得した場合であり、それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)となります。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、平成25年12月31日まで10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されていましたが、平成26年1月1日から廃止され、20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。
※平成49年までは復興特別所得税が加算
区分 | 改正前 平成21年分~平成25年分まで | 改正後 平成26年分~ |
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金融商品取引業者等 を通じて売却等 | 3%(町民税1.8%、県民税1.2%) | 5%(町民税3%、県民税2%) |
上記以外 | 5%(町民税3%、県民税2%) | 5%(町民税3%、県民税2%) |
改正前 平成21年分~平成25年分 | 改正後 平成26年分~ |
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3%(町民税1.8%、県民税1.2%) | 5%(町民税3%、県民税2%) |