更新日:2016年6月10日
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ふるさと納税にかかわる改正
平成27年中に支出した地方公共団体への寄附(以下、ふるさと納税)に対する、平成28年度個人住民税の税額控除の適用方法が次のとおり改正されました。
ふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の改正
平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引き上げられたことに伴い、平成28年度以後のふるさと納税に係る特例控除額算定についても、限界税率を最大45パーセントとすることとされました。
改正前 | 平成26年度 ~平成27年度 |
(寄附金額-2000円)×【90パーセント-(所得税の限界税率(0~40パーセント)×1.021)】 |
---|---|---|
改正後 | 平成28年度~ | (寄附金額-2000円)×【90パーセント-(所得税の限界税率(0~45パーセント)×1.021)】 |
※限界税率とは、寄附したかたに適用される所得税率のうち最大のものを指します。
※平成25年分から2.1パーセントの復興特別所得税が創設されました。それに伴い、平成26年度から平成50年度までの間、所得税の限界税率に復興特別所得税分を加味した値で特例控除額を算定します。
課税される所得金額 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5パーセント | |||
1,950,000円から3,299,000円まで | 10パーセント | |||
3,300,000円から6,949,000円まで | 20パーセント | |||
6,950,000円から8,999,000円まで | 23パーセント | |||
9,000,000円から17,999,000円まで | 33パーセント | |||
18,000,000円から39,999,000円まで | 40パーセント | |||
40,000,000円以上 | 45パーセント |
ふるさと納税の特例控除における限度額の引き上げ
ふるさと納税の特例控除額について、上限を個人住民税の所得割額の10パーセントから20パーセントに拡充することとされました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年度税制改正において、確定申告の不要な給与所得者等が地方公共団体に対する寄附をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ワンストップ特例の対象者
以下の条件をすべて満たす場合に、ふるさと納税ワンストップ特例の対象となります。
・平成27年4月1日以後に行うふるさと納税であること
・寄附先の団体数が5団体以内であること
・確定申告および住民税申告を行わないこと
※確定申告および住民税申告を行う場合、ふるさと納税ワンストップ特例は無効となりますので、申告の際にふるさと納税も一緒に申告する必要があります。
※ふるさと納税ワンストップ特例を申請するためには、寄附先団体に寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出する必要があります。
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
現行の公的年金からの特別徴収制度では、年税額が前年度の年税額よりも大きく変動した場合に、本徴収額(10月・12月・翌年2月)と仮徴収額(4月・6月・8月)に不均衡が生じていました。一度生じた不均衡は、翌年以降も是正されることがありませんでした。
今回の見直しでは、年間徴収税額の平準化を図るために、仮徴収税額を前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とすることとされました。これにより、年税額が前年度の年税額よりも大きく変動した場合でも、翌年以降で徴収税額の不均衡を是正することができるようになりました。この見直しは平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用されます。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
現行 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正
公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない外国で支払われる公的年金の支給を受けるものは、この制度を適用できないこととされました。