個人情報保護
個人情報保護制度とは
町の機関が保有している文書等に記録されている個人情報を保護する制度です。この制度では、自己に関する個人情報の開示、訂正および利用停止を請求することができます。
また、町の機関が個人情報を収集、利用、または提供するときの方法等個人情報の保護に必要な責務も定めています。
平成27年10月5日のマイナンバー制度開始からは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報である「特定個人情報」も、当該制度の保護の対象となりました。特定個人情報の保護については、通常の個人情報よりも厳格な保護規定が設けられています。
個人情報保護を実施する機関(実施機関)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
保護の対象となる個人情報
実施機関の職員が職務上作成または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有している文書、図画、電磁的記録に記録されているもの
請求の種類
開示請求…実施機関が保有する自己情報の開示の請求
訂正請求…開示を受けた自己情報について、内容が事実とは異なる場合の訂正の請求
利用停止請求…開示を受けた自己情報について、条例の規定に違反して収集された場合の利用停止の請求
請求できる人
自己に関する個人情報に限り、本人のみ請求することができます。
ただし、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。(「特定個人情報」についての請求に限っては、未成年者または成年被後見人の法定代理人に加え、本人の委任による代理人(任意代理人)についても請求することができます。)
請求方法
自己情報(開示・訂正・利用停止)請求書に、必要書類を添付のうえ、直接担当課へ提出してください。
担当課がわからない場合や請求内容が複数課にまたがる場合は、役場総務課庶務担当までお問合せください。
※ファクス、メールでの請求は受付できません
自己情報(開示・訂正・利用停止)請求書
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自己情報(開示・訂正・利用停止)請求書 (RTF 99.8KB)
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自己情報(開示・訂正・利用停止)請求書(任意代理人用) (RTF 101.2KB)
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自己情報(開示・訂正・利用停止)請求書(記載例) (PDF 110.9KB)
添付書類
本人が請求する場合
運転免許証、旅券等の本人であることを証明する書類
代理人が請求する場合
- 代理人の運転免許証等代理人本人であることを証明する書類
- 次のいずれかのうち、該当する書類
- 法定代理人が請求する場合
戸籍謄本(請求日前30日以内に作成されたもの)その他その資格を証明する書類 - 任意代理人が請求(「特定個人情報」の請求に限り可)する場合
本人の委任状(本人に係る実印が押されたものであって、請求日前30日以内に作成されたもの)および当該実印に係る印鑑登録証明書(請求日前30日以内に作成されたもの)その他その資格を証明する書類
- 法定代理人が請求する場合
手数料
文書の閲覧のみの場合、手数料はかかりませんが、写しの交付による開示を実施する場合は当該写しの作成に要する費用を下表のとおりいただきます。
また、郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送料についても実費負担となります。
種類 | 費用 |
---|---|
白黒コピー | 1枚 10円(A3サイズ以下) |
カラーコピー | 1枚 80円(A3サイズ以下) |
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このページに関するお問い合わせ
総務部総務課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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