特例郵便等投票について

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ページ番号1003427  更新日 2023年1月19日

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特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

対象となる方

「特定患者等※」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

※特定患者等

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)または(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

投票用紙の請求方法について

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に郵便等により次の書類を武豊町選挙管理委員会へ提出してください。

  1. 特別郵便等投票請求書(本人の署名が必要)
  2. 外出自粛要請等の書面

特定患者等選挙人の方は、特例郵便等投票の手続を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に努めなければならないこととされています(特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第5条)。

感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、必ず次の内容をご確認のうえ、必要な対策を実施していただくようお願いします。

次の内容を必ずご確認ください

特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却していただく必要があります。

ご不明な点等ありましたら、選挙管理委員会へお問合せください。

濃厚接触者の方の投票について

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。

投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただけますが、アルコール消毒やマスク着用など必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

参考

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〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
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