国民健康保険税

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ページ番号1001756  更新日 2023年5月15日

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国民健康保険は、加入者のみなさんが保険税を出し合い、病気やけがをしたときに備えるしくみです。
保険税のおかげで、わたしたちは医療費の一部を負担するだけで安心して医療を受けることができます。

納税義務者

世帯内に国保加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。
世帯主が社会保険に加入している場合も同じです。

保険税額

  • 保険税は年度ごと・世帯ごとに決められます。
    世帯ごとの保険税と納付方法は、毎年7月中旬頃に、ご案内を送付します。
  • 本町では、所得割・均等割・平等割の3方式を導入しています。
  • 保険税額は、基礎課税分(医療保険分)、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40歳から64歳までの国保加入者のみ)を合計した金額となります。
国民健康保険税の年額(令和5年度)
  課税対象 医療保険分 後期高齢者支援金等分 介護保険分
所得割 世帯の加入者の前年所得(注1)に対して

6.8%

2.6%

2.6%

均等割(注2) 世帯の加入者1人あたり

26,400円

9,600円

10,800円

平等割 1世帯あたり

20,400円

7,200円

6,000円

賦課限度額

(注3)

65万円

20万円

17万円

  • (注1)所得割の課税対象額は、所得合計額から基礎控除額43万円を差し引いた額となります
  • (注2)0~6歳の未就学児は、均等割が5割減額されます
  • (注3)算出した保険税額が賦課限度額を超えた場合、限度額が上限となります

軽減制度

  • 前年の世帯全員(国保加入者でない世帯主を含みます)の所得金額が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
  • 軽減の申請は、必要ありませんが、未申告の方のいる世帯は対象となりませんのでご注意ください。
軽減割合
世帯全員(世帯主+加入者)の所得の合計額 軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1)以下

7割
43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1)+(29万円×国保加入者数)以下 5割
43万円+10万円×(給与所得者等の数‐1)+(53万5千円×国保加入者数)以下 2割

災害・失業等による減免

災害や失業等により、保険税の全部または一部を納付することが著しく困難であると認められる場合、納期末到来の保険税の減免を申請することができます。詳しくは、国民健康保険担当にお問合せください。

納税方法

国民健康保険税は一年度分(4月から3月まで)を決められた回数で納めていただきます。

普通徴収

  • 1年分を第1期から第8期までの8回で納めていただく方法です。
  • 口座振替(推奨)、コンビニ収納、スマートフォン決済アプリ、QRコード決裁などの納付方法があります。
  • 納付方法、納期限は次のページをご覧ください。

特別徴収(年金天引き)

以下の4つの条件にすべて当てはまる方は国民健康保険税が年金からの特別徴収(天引き)の対象になります。

  1. 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
  2. 世帯主が65歳以上75歳未満の国民健康保険加入者
  3. 年金支給額が年額18万円以上の方
  4. 介護保険料(1号被保険者)と国民健康保険税(医療保険分・後期高齢者支援金等分)の合計額が年金支給額の2分の1を上回らない方
特別徴収の納期限

納期限

第1期

4月の年金支給日

第2期

6月の年金支給日

第3期

8月の年金支給日

第4期

10月の年金支給日

第5期

12月の年金支給日

第6期

2月の年金支給日

特別徴収の対象になっている方も普通徴収の納付方法を選択できます。
詳しくは窓口にてお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

保険医療課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)