事業系のごみ処理

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ページ番号1001644  更新日 2022年12月5日

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  • 事業所・商店から出る事業活動に伴うごみは、その種類によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。
  • 町では、事業系ごみの収集はしません。

事業系一般廃棄物とは

事業所・商店などから排出されるごみで、産業廃棄物以外のものです。
例えば、「資源にならない紙くず」、「動植物性残渣(生ごみ)」などのものです。
ただし、業種によっては「産業廃棄物」になる場合があります。

主な産業廃棄物は廃プラスチック・ゴムくず等です。
産業廃棄物については、「日本産業廃棄物処理振興センターホームページ」でご確認ください。

事業系ごみの処理責任

事業活動に伴って出たごみは、地域の集積所(町の収集)には出せません。
事業者は、事業に伴って出た廃棄物の処理について、自ら適正に処理する義務があります。

産業廃棄物回収業者に依頼してください。

事業系一般廃棄物の処理方法

  1. 町が許可する一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託する。(下記添付ファイル参照)
  2. 事業者自身が知多南部広域環境センター(ゆめくりん)へ直接持ち込みする。
    知多南部広域環境センター(ゆめくりん)へのごみの持ち込み方法・受入基準は、「知多南部広域環境センターのホームページ」でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課
〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
電話番号: 0569-72-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。(外部リンク)